最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1375 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人津田勍上告趣意第一、二点について。
しかし、所論情状に関する審理の範囲並びに証拠の取捨を決定するのは、原裁判
所の自由裁量に属するところであるから、所論の審理並びに取調をしなかつたから
と言つて違法であるということはできない。そして、原審は、現に本件につき犯情
憫諒すべきものと認めて酌量減軽をしているのである。それ故所論は、上告適法の
理由とならない。
同第三点について。
しかし、原判決は、被告人等は共謀の上被害者A、同人妻B等に対し、C、D等
が夫々出刃庖丁を突付け、なお、被告及びE等が有合せの藁縄等で縛上げて反抗を
抑圧したと判示して共謀者中の各自の被害者の一名又は両名に対する加害行為を例
示的、重点的、包括的に説示したに過ぎないもので、所論のごとく限定的、特定的、
分担的に判示したものではない。そして、原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示
の事実を肯認することができるから、所論は結局原審の自由裁量に属する事実誤認
の主張に帰し採るを得ない。
弁護人堀内正己、中島武雄の上告趣意第一点について。
しかし、原判決は、被告人等すなわち原審相被告人D、同E及び被告人の三名が
第一審相被告人Fから勧誘を受け他家で金品を強奪することを共謀しと判示し認定
したものであるから、所論(一)のごとく被告人がFから間接に勧誘を受けたから
といつて原判決には毫も所論のような事実誤認あるとはいえない。また、原判決は、
弁護人津田勍の上告趣意第三点について説明したように強盗行為の加害者、被害者、
手段方法等を例示的、重点的、包括的に判示し要するに共謀者各自中の或る者は、
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被害者中の一名又は両名に対し主として脅迫行為を或る者は主として藁縄その他を
以て制縛行為を為したと認定したもので、原判決挙示の証拠を綜合すれば判示事実
を肯認するに足るから(就中藁縄の点は原審公判調書中の被告人等の供述記載によ
つて明らかである)原判決には所論(ニ)のような違法も存しない。
同第二点について。
しかし証拠調の限度は、原審の自由裁量に属するところであるから、単に所論の
ように証拠調に関する公判調書の記載を捉えて漫然証拠調が適法に行われないと主
張するだけでは、原判決に影響を及ぼす上告適法の理由とならないこというまでも
ない。そして、原判決挙示の証拠については、原審において適法に証拠調が行われ
且つこれにつき刑訴応急措置法第一二条第一項の請求をしなかつたこと原審の公判
調書によつて明白であるから所論は採るを得ない。
よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 長部謹吾関与
昭和二四年三月三一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
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